道路交通法改正情報

令和4年11月1日から自転車の安全利用五則が変りました!!

令和2年6月30日から道路交通法に「あおり運転」の罰則が創設されました。

他の車両等の通行を妨害する目的で、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせる恐れのある運転をした運転者には、3年以下の懲役叉は50万円以下の罰金!違反点数25点・運転免許取り消し!!(欠格期間2年)

さらに、「あおり運転」の結果、高速自動車道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせて場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金!違反点数35点・運転免許取り消し!!(欠格期間3年)

平成25年12月1日施行

自転車利用者・ドライバーにかかわる新ルール・罰則ができました。

自転車利用者関連

  • 道路右側の路側帯通行を禁止
  • ブレーキ不良自転車に対する対処措置を強化

ドライバー関連

  • 無免許運転等の罰則を強化

近年、自転車がかかわる交通事故や無免許運転による重大事故が社会問題となっていますが、今回施行された道路交通法一部改正は、これらの事故を防ぐための重要なルール・罰則を定めたものです。
一部改正の内容をしっかり理解し、ルールに従った安全通行、安全運転を心がけましょう。

詳しい資料は、こちらをクリック → 平成25年12月1日施行.pdf